PIP
Case559 PIPを経て行われた能力不足解雇が十分な指導・教育が行われていないとして無効とされた事案・華為技術日本事件・東京地判令6.3.18労経速2563.20新着!!
2025年1月15日
(事案の概要) 原告労働者は、情報通信機器の開発等を行う被告会社に月給60万円のデジタルマーケティングマネージャーとして中途採用され、2018年8月から勤務を開始しました。 会社は、2019年9月から同年10月までの […]
(事案の概要) 原告労働者は、情報通信機器の開発等を行う被告会社に月給60万円のデジタルマーケティングマネージャーとして中途採用され、2018年8月から勤務を開始しました。 会社は、2019年9月から同年10月までの […]