Case8 配転命令及びこれに応じないことを理由とした解雇が無効とされた事案・インテリジェントヘルスケア(仮処分)事件・大阪地決令3.2.12労判1246.53

(事案の概要)

 原告は、会社に対して就業規則の変更を問題視するメールを送信したところ、その1か月後に大阪から岡山への転勤(本件配置転換)を命じられました。

 原告は、労働組合に加入して会社に対して団体交渉を申し込みましたが、本件配置転換に応じなかったことを理由に解雇されてしまいました。

 本件は、原告が、労働契約上の地位にあることを仮に定めること、賃金の仮払い、配転先に勤務する義務のないことを仮に定めることを求めた仮処分です。

(判決の要旨)

 判決は、本件配置転換は業務上の必要性を理由として発令されたものと評価することはできないとして配転命令権の濫用として無効であるとしました。

 また、本件配転命令に従わなかったことを理由とする解雇も無効であるとし、賃金の仮払いを認めましたが、その他の申立ては必要性がないとして却下しました。

Follow me!