雇止めの制限

目次

1 雇止めとは

 雇止めとは、契約期間が定められている雇用契約(有期雇用契約)において、労働者が契約更新を望んでいるにもかかわらず、使用者が契約更新をせず、契約期間満了を理由に雇用契約を終了させることをいいます。

2 雇止めの制限

 有期の雇用契約だから、契約期間満了による終了は仕方ないのでしょうか?

 いいえ。雇止めも、無期雇用契約における解雇と同様、使用者が一方的に雇用契約を終了させるものなので、労働契約法19条により制限がされています。

 労働契約法19条を整理すると、雇止めが無効といえるためには、以下の2段階の要件が必要になります。

<第1段階>

 雇止めが無効になるためには、以下の①、②のどちらかに当たることが必要です。

 ①有期雇用契約が反復して更新されていて、実質的に無期雇用契約と同視できる場合。

 ②労働者が有期雇用契約が更新されると期待する合理的な理由がある場合。

  今まで何回も契約が更新されていたり、いちいち契約書を作らずに自動的に契約更新されていたような場合などに合理的な期待が認められます。

<第2段階>

 ①、②のどちらかに当たる場合、雇止めは解雇と同様、正当な理由がなければ無効です。

 (>解雇規制(解雇権濫用法理)についてはこちら

 解雇の場合と違って、第1段階の①、②のどちらかに当たることを労働者が立証しなければならないというハードルがあります。

3 契約期間途中の解雇

 契約期間満了時ではなく、契約期間の途中で雇用契約が打ち切られた場合、それは雇止めではなく解雇です。

 契約期間の途中での解雇は、労働契約法17条1項により「やむを得ない事由」が必要で、無期雇用契約における解雇よりも厳しく制限されています。

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