Case27 同僚による名誉棄損行為等を理由とする損害賠償請求が認められた事案・ソニー生命保険ほか事件・東京地判令3.3.23労判1244.15
(事案の概要)
原告は、同僚のBらが社内規定違反をしていると、コンプライアンス担当執行役員、及び支社長である被告Y3に伝えました。Y3は、原告が録音していると言った事実がないにもかかわらず、Bに対して原告が録音をしていると言っていると伝えました。
そうしたところ、原告の同僚でBと親しいY2は、原告とY2のブースの境界に、「盗聴、秘密録音をしているかのような画」「お上に上訴をしている図」「聞き耳を立てている図」などが描かれた旗を立てるなどしました。
本件は、原告が、Y2に対して名誉棄損の不法行為に基づく損害賠償請求を、Y3に対して原告が録音をしているとの虚偽の事実を伝達しY2の不法行為を引き起こした等の不法行為に基づく損害賠償請求を、会社に対しては使用者責任の不法行為ないし債務不履行責任に基づく損害賠償請求を、それぞれ行った事案です。
(判決の要旨)
判決は、Y2の行為が原告に対する名誉を棄損する不法行為に当たるとしました。
また、Y3が虚偽の事実をBらに伝達した行為等について、Y2と共同不法行為が成立するとし、会社もY2とY3の行為について使用者責任を負うとしました。
そして、被告らに対して、連帯して慰謝料80万円を支払うよう命じました。
※確定