優越的地位の濫用(独占禁止法)

目次

1 はじめに

 フリーランスに適用される法律(>詳しくはこちら)には、主に独占禁止法(独禁法)と下請法があります。

 独禁法は、事業者とフリーランスの取引全般に適用されます。中でも、独禁法2条9項が禁止している優越的地位の濫用が問題になるので、その概要を見ていきましょう。

2 優越的地位の濫用の要件

 独禁法2条9項は、不公正な取引方法として、優越的地位の濫用を禁止しています。優越的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して(優越的地位)正常な商習慣に照らして不当に(公正競争阻害性)、次のいずれかに該当する行為をすることをいいます。

⑴ 対象行為

イ 商品・役務の購入強制

 継続して取引する相手方(新たに継続して取引をしようとする相手方を含む)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること

 経済的利益の提供強制

 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

ハ 受領拒絶、返品、支払遅延、減額等

 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること

⑵ 優越的地位

 どのような場合に、「自己の取引上の地位が相手方に優越している」といえるかは、公正取引委員会が定めた「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(通称、優越的地位濫用ガイドライン)に判断要素が定められています。

 発注者を甲、受注者を乙とします。甲が乙に対して優越的地位にあるといえるかは、以下の判断要素を総合考慮して、甲が乙に対して相対的に優越した地位にあるかによって判断します(逆に受注者が発注者に対して優越的地位にある場合もあります。)。

①乙の甲に対する取引依存度

 乙全体の売上高に対する、甲からの売上の割合

②甲の市場における地位

 甲の市場におけるシェアの大きさ、その順位

③乙にとっての取引先変更の可能性

 他の事業者との取引開始や取引拡大の可能性、甲との取引に関連して行った投資等

④その他甲と取引することの必要性を示す具体的事実

 甲との取引額、甲の今後の成長可能性、取引の対象となる商品又は役務を取り扱うことの重要性、甲と取引することによる乙の信用確保、甲と乙の事業規模の相違等

⑶ 公正競争阻害性

 「正常な商習慣」とは、公正な競争秩序の維持・促進の立場から是認されるものをいい、現に存在する商習慣に合致しているからといって直ちにその行為が正当化されることにはならないとされています。

3 優越的地位の濫用の効果

⑴ 公正取引委員会による行政上の措置

 公正取引委員会が優越的地位の濫用に該当する違反行為を認定すると、①違反行為の取り止め・周知、契約条項の削除、同種行為の禁止、再発防止のための体制整備等を命じる排除措置命令(独禁法20条)や、②継続してなされる優越的地位の濫用行為に対して、違反行為期間の取引額の1%の課徴金納付命令(独禁法20条の6)を行います。

 ③また、違反行為が認定できないものの、違反の疑いがあるときに警告・注意がされる場合もあります。

⑵ 民事上の効果

ア 独禁法24条に基づく差止請求

 優越的地位の濫用によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者等に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます。

イ 独禁法25条に基づく損害賠償請求(無過失責任)

 公正取引委員会の排除措置命令等が確定している場合には、違反者に対して無過失損害賠償責任を追及することができます。

ウ 不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求

 公正取引委員会の命令等がない場合でも、独禁法違反行為がある場合、不法行為における違法性があるとして、違反者に対して故意・過失責任を問うことが考えられます。

エ 公序良俗違反による契約無効

 独禁法違反行為により直ちに契約は無効になりませんが、契約が公序良俗に違反する場合には、契約の無効を主張できることがあります。

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