Case235 従業員らがアルバイトに対して繰り返し「仕事したの。」と聞く等の嫌がらせをしたことが共同不法行為に当たるとされた事案・しまむらほか事件・東京地判令3.6.30労判1272.77

(事案の概要)

 本件は、アルバイトとして勤務していた原告労働者が、同じ店舗の被告従業員2名からパワー・ハラスメントを受けたとして、被告従業員2名及び会社に対して損害賠償請求した事案です。

 被告従業員2名は、勤務時間中に原告に対して繰り返し「仕事したの。」と言ったり、支店長代理にも原告に仕事をしたか聞くと面白いから聞くようにけしかけたり、背後から原告の方をつかんだり、原告がシフト表を見るのを妨害したりしていました。

(判決の要旨)

 判決は、被告従業員2名が原告の拒絶反応等を見て面白がる目的で「仕事したの。」と言っていたとして、被告従業員2名の行為が原告の人格権を侵害する共同不法行為に当たるとして、慰謝料5万円の支払いを命じました。会社の使用者責任も認めました。

※確定

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