Case272 委託元の家電量販店で働く販売員について3か月の有期雇用契約が5回更新された後の雇止めが無効とされた事案・スタッフマーケティング事件・東京地判令3.7.6労判1275.120

(事案の概要)

 原告労働者は、被告会社と3か月の有期雇用契約を締結し、被告会社に販売促進の業務を委託した家電量販店で働いていました。

 原告と会社との3か月契約は5回更新されましたが、会社は原告を雇止めしました。

 会社は、家電量販店における販売促進業務は、時季ごとの一時的な需要に応じて人員の増減を要するものであり、更新の期待はないなどと主張しました。

(判決の要旨)

 判決は、会社の主張を裏付ける具体的事実の立証はないとして、本件雇用契約が5回更新されていることから、更新の合理的期待を認め、雇止めを無効としました。

※確定

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