Case293 労災保険の特別加入者である取締役が行った車両の探索・下見が労働者の行う業務に準じた業務の範囲外であるとした労災不支給決定が取り消された事案・国・川越労基署長(サイマツ)事件・東京地判令3.4.5労判1278.80

(事案の概要)

 労災不支給決定に対する取消訴訟です。

 原告は、運送業を行う本件会社の取締役で、運転業務について労災保険に特別加入していました。

 原告は、会社で購入する車両の探索・下見のためオークション会場に赴いた際、歩行中に自動車に衝突される交通事故に遭いました。

 原告の労災申請に対して、川越労基署は、車両の探索・下見は事業主の立場で行う行為であって、労働者の行う業務に準じた業務の範囲外であるから、業務遂行性がないとして不支給決定をしました。

(判決の要旨)

 判決は、中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険関係を前提として、当該労災保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中業事業主等に対する労災保険法の適用を可能とする制度であるから、その業務の実情、災害の発生状況等に照らし、中小事業主等が労基法の適用される労働者に準じて保護するにふさわしい実質を有する必要があり、そうすると、中小事業主等がその立場において行う本来の業務等は、労働者に準じて保護する実質を有するとはいえないから、特別加入者の被った災害が業務災害として保護される場合の業務の範囲に含まれず、これに含まれるのは、労働者が行う業務に準じた業務の範囲に限られるとしました。

 そして、本件会社では従業員も各々車輌の探索・下見を行っていたことなどから、原告による本件の車両の探索・下見は、本件会社の従業員の業務に準じた業務の範囲内のものであるとして業務遂行性を認め、労災不支給決定を取り消しました。

※確定

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