Case339 公立学校の教員について超勤4項目以外の部活動の時間等も含めて業務の量的過重性を評価すべきであるとして校長の安全配慮義務違反を認めた事案・大阪府事件・大阪地判令4.6.28労経速2500.3

(事案の概要)

 原告労働者は、被告大阪府が設置する本件高校で世界史の教諭として勤務していましたが、適応障害を発症し休職しました。

 原告は、授業の他に、生徒会部に所属したほか卓球部及びラグビー部の顧問として休日にも生徒を指導していました。また、国際交流委員会の委員としてオーストラリア語学研修の準備も行っており、これらを含む労働時間は、発症前2か月間が1か月当たり概ね120時間程度、発症前6か月間の平均が1か月当たり概ね100時間程度となっていました。

 なお、原告の適応障害発症について公務災害と認定されていました。

 本件は、原告が本件高校の校長の安全配慮義務違反を主張して、大阪府に対して損害賠償請求した事案です。

 大阪府は、教育職員の勤務は、本質的には「自主性、自発性、創造性」を有しており、特に公立学校の教育職員については、時間外勤務を命じることができる場合は、「超勤4項目」(実習、学校行事、職員会議、非常災害業務)に限られ、原告の時間外勤務(授業の準備、担任業務、部活動の顧問の業務等)は、労基法上の労働時間と同視できないと主張しました。

(判決の要旨)

 判決は、本件高校の校長は、原告ら教育職員に対し、労働時間の管理の中で、その勤務内容、態様が生命や健康を害するような状態であることを認識、予見し得た場合には、ジムの分配等を適正にするなどして勤務により健康を害することがないよう配慮すべき安全配慮義務を負うとしました。

 また、原告の時間外勤務が労基法上の労働時間と同視できないとする大阪府の主張について、大阪府の「勤務時間の適正な把握のための手続等に関する要綱」や文科省の「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」では超勤4項目以外の業務を行う時間も含めて勤務時間を把握するものとされていたことなどから、上記労働時間をもって業務の量的過重性を評価するのが相当であるとし、校長の安全配慮義務違反を認めました。

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