2024年1月

逐条解説労働基準法
労働基準法第1条 労働条件の原則

(労働条件の原則)第一条① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働 […]

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今日の労働裁判例
Case456 ハイヤー乗務員について実作業時間のほかに手待ち時間がある可能性もあることなどから恒常的長時間労働を認めうつ病の業務起因性を肯定した事案・国・太田労基署長(羽田交通)事件・東京地判平27.5.28労判1120.5

(事案の概要)  労災不支給決定に対する取消訴訟です。  原告労働者は、本件会社のハイヤー乗務員として、発症直前6か月では1か月あたり約75時間、直前4か月では1か月あたり80時間超え、直前1か月間では月100時間を超え […]

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今日の労働裁判例
Case455 発症前7か月以前の海外出張中の長時間労働等を考慮して精神疾患の業務起因性を認めた事案・国・中央労基署長(旧旭硝子ビルウォール)事件・東京地判平27.3.23労判1120.22

(事案の概要)  労災不支給決定に対する取消訴訟です。  本件労働者は、新規プロジェクトの担当者として約1年間に渡り香港に出張し、月100時間を優に超え、月200時間を超える月も複数あるという極めて長時間の時間外労働をし […]

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今日の労働裁判例
Case454 従業員による小集団活動の業務性や夜間・交代勤務制の過重性を認定して心停止の業務起因性を認めた事案・国・豊田労基署長(トヨタ自動車)事件・名古屋地判平19.11.30労判951.11

(事案の概要)  労災不支給決定に対する取消訴訟です。  本件労働者は、本件会社において、班長に相当するEX(エキスパート)として、自動車ボディーの品質検査業務に従事していました。本件労働者の勤務形態は、日勤と夜勤を1週 […]

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今日の労働裁判例
Case453 当日に消防署の査察があることを知ったことが「異常な出来事」に当たるとして査察の対応のための重労働と急性心筋梗塞との因果関係を認めた事案・立川労基署長(日本光研工業)事件・東京地判平18.7.10労判922.42

(事案の概要)  労災不支給決定に対する取消訴訟です。  本件労働者は、パール顔料、化粧品基材、人工オパールの製造を主たる業務とする会社の技術部技術担当製造一課長の地位にあり、消防法上の危険物保安監督者として消防関係の責 […]

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