労働基準法第15条 労働条件の明示

(労働条件の明示)
第十五条
① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

~解説~

⑴ 使用者は、労働契約締結時に、労働者に対して労働条件を明示する義務があります(1項)。本条の明示義務を負うのはあくまで労働契約締結時で、募集時には本条の明示義務はありません。もっとも、募集時には職業安定法上の明示義務があります。

⑵ 労働契約締結時には、有期労働契約の契約更新時や、定年後再雇用時も含まれます。

⑶ 採用内定は、始期付き条件付き労働契約の締結なので、採用内定時に労働条件を明示する必要があります。もっとも、内定時には就業場所や業務内容を特定できない場合には、ある程度包括的に示しておき、特定でき次第明示するという方法も認められています。

⑷ 労働契約締結後に労働条件の変更があった場合、変更時には本条の適用はありません。あくまで労働契約締結時が対象になります。

⑸ 明示すべき労働条件は「賃金、労働時間その他の労働条件」ですが、具体的には、施行規則第5条1項が、以下のとおりとしています。

① 労働契約の期間に関する事項

①の② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

①の③ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

② 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

③ 賃金(退職手当及び⑤に規定する賃金を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

④ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

④の② 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

⑤ 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び一定の手当(精勤手当、勤続手当及び奨励加給又は能率手当)並びに最低賃金額に関する事項

⑥ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

⑦ 安全及び衛生に関する事項

⑧ 職業訓練に関する事項

⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

⑩ 表彰及び制裁に関する事項

⑪ 休職に関する事項

⑹ 労働条件の明示の方法

ア 上記のうち、施行規則第5条3項が定める①~④(ただし、昇給に関する事項を除く。)については、同4項において、原則として「書面の交付」、労働者が希望する場合にはファックス、電子メール等でもよいとされています。「書面の交付」は、就業規則を交付する方法でも構わないとされています(1項後段)。

イ 上記のうち、④の②~⑪及び昇給に関する事項については、書面の交付による必要はありません。

⑺ 契約締結時に労働条件の明示がなかったとしても、労働契約自体が無効になるわけではありません。

⑻ 本条1項により明示された労働条件と事実が異なっている場合、無期、有期を問わず、労働者は即時に労働契約を解除することができます(2項)。ここでいう「解除」とは、民法一般の解除(遡及的に契約を無かったこととする。)ではなく、将来に向けて労働契約を消滅させることをいいます。

⑼ 2項により労働契約を解除した場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません(3項)。

⑽ 本条1項、3項違反には罰則があります(30万円以下の罰金、120条1号)。

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