労働基準法第16条 賠償予定の禁止

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

~解説~

⑴ 労働者に関する違約金の定めや損害賠償額の予定を禁止する条文で、労働者が自由意思を拘束されて労働契約の継続を不当に強いられることを防ぐ趣旨で設けられたものです。

⑵ 「違約金」とは、労働者が労働契約上の義務を履行しない場合に、損害発生の有無にかかわらず、労働者本人、親権者及び身元保証人らに支払いを求めるものをいいます。

⑶ 「損害賠償額の予定」とは、労働者の債務不履行や不法行為があった場合に、その賠償額を、実害にかかわらずあらかじめ一定の金額に定めておくことをいいます。

⑷ 使用者が、労働者の研修費用や留学費用等を負担し、その後一定期間内に労働者が退職した場合には、労働者が使用者に費用を返還する旨の合意が本条違反に当たるかがよく問題となり、裁判例により結論がことなっています。

 研修費用等に関する合意が、労働者が一定期間内に退職することを足止めするための損害賠償額の予定としてなされているのか、労働契約とは別の金銭消費貸借契約としてなされているのか、様々な事情を総合考慮して事実認定されることになりますが、研修等が業務命令によるものなのかが重視される傾向にあります。すなわち、業務命令に基づく研修等については研修等が労働契約上の義務になるので、その費用の返還を求めることは労働者の退職の意思を不当に拘束するものとされやすく、研修等が労働者の任意のものである場合には、あくまでその費用を使用者が貸与しているものとみられやすくなります。

⑸ 使用者は、労働者本人と本条に定める契約をしてはいけないことはもちろん、第三者(労働者の親族や保証人等)と本条に定める契約をすることも本条違反に当たります。

⑹ 本条に違反する合意は無効です。

⑺ 本条違反には罰則があります(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金、119条1号)。

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