【解雇事件マニュアル】Q32使用者が労基法65条に違反して産前産後休業を取得させない場合に解雇は制限されるか

 労働者が労基法65条1項の産前休業を請求しているにもかかわらず使用者がこれを認めず就労させている場合や、使用者が同条2項の産後休業期間の労働者を同条項に違反して就労させている場合、本来の産前産後休業期間及びその後30日間の解雇は制限されるのであろうか。

 この点について、厚労省『労基法上』288頁は、使用者が労基法65条に違反して産前産後の休業を認めずに就労させている場合も、産前は出産予定日前6週間以内で労働者より休業を請求した後の期間、産後は出産当日の翌日から8週間(産後6週間を経過して労働者より就労請求があったときはその日まで)は、産前産後の休業をする期間として、その期間とその後30日間は解雇が制限されるものと解すべきであるとしている。

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