【解雇事件マニュアル】Q33産前産後休業中の労働者の解雇制限の例外は

(労基法19条)

 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 労基法19条1項ただし書は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、同法19条1項本文の解雇制限を適用しないとしている。

 「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」とは、労基法20条1項ただし書のそれと同じ意味である(昭63.3.14基発150号)。

 この場合、例外とされる事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならないとされている(同条2項)が、労基法20条3項の場合と同様、除外認定は解雇の効力発生要件ではなく、客観的に除外事由が存在する場合には除外認定のない解雇も有効である。

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