Case555 売上や作業件数に応じて支給される業績給等が出来高払制賃金に当たらないなどとされた事案・サカイ引越センター事件・東京高判令6.5.15労判1318.17

(事案の概要)

 引越運送業務に従事していた原告労働者ら3名が、被告会社に対して残業代請求した事案です。

【主な争点】

①業績給A(売上給)、業績給A(件数給)、業績給B、愛車手当および無事故手当が労基則19条1項の「出来高払制その他の請負制によって定められた賃金」(出来高払制賃金)に該当するか。

労基則第十九条 法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。

 六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額

 業績給A(売上給)は、車両・人件費値引後合計額を、作業車両トン数で配分を行い1か月分を合計した金額を売上額として、これに応じて支給される賃金でした。

 業績給A(件数給)は、作業1件に対して定額で支払われる賃金でした。

 業請求Bは、特定の業務に従事した場合に支給される賃金でした。

 愛車手当は、車両の洗車やワックスがけを行った回数で支給される賃金でした。

 無事故手当は、1か月車両事故がないなどの条件により支給される賃金でした。

②アンケート手当およびその他・その他2が労基則21条4号の「臨時に支払われた賃金」に該当するか。

労基則第二十一条 法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

 四 臨時に支払われた賃金

 アンケート手当は、顧客からのアンケート評価と枚数に応じて支給されるものでした。

 その他・その他2は、一時的なキャンペーンに基づく支給金、最低賃金を満たすための賃金保障、給与体系の見直しにより不足額が生じた場合に支給される賃金でした。

③着替え時間の労働時間性

 会社では、勤務中は必ず作業服を着なければならず、勤務外では着用してはならないとされており、原告らは必ず支社で着替えをしなければなりませんでしたが、着替え時間は労働時間とされていませんでした。

④1年単位の変形労働時間制の有効性

(判決の要旨)

①出来高払制賃金

 判決は、「出来高払制その他の請負制」とは、労働者の賃金が労働給付の成果に一定比率を乗じてその額が定まる賃金制度をいうものと解するのが相当であり、出来高払制賃金とは、そのような仕組みの下で労働者に支払われるべき賃金のことをいうとしたうえ、会社では作業量や運搬距離をもって労働給付の成果というのが相当であるとしました。

 そして、業績給(売上給)については売上額が必ずしも作業量と一致しないこと、業績給(件数給)についても担当件数が必ずしも作業量等と連動しないこと、業績給Bについても作業量と連動しているとはいえないこと、愛車手当について支給上限が定められていること、無事故手当については支給条件を充足するか否かによって決まることから、それぞれ出来高払制賃金該当性を否定しました。

②臨時に支払われた賃金

 判決は、「臨時に支払われた賃金」とは、臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常にまれに発生するものをいうとしました。

 そして、アンケート手当およびその他・その他2はこのような臨時に支払われた賃金に当たらないとしました。

③着替え時間の労働時間性

 判決は、着替え時間も含めて指揮命令下に置かれていたとして、着替え時間として各5分を労働時間としました。

④1年間の変形労働時間制

 判決は、変形労働時間制において、労働時間の特定を求める趣旨は、労働時間の不規則な配分によって労働者の生活に与える影響を小さくすることにあることからすれば、労基法32条の4及び89条の趣旨に照らし、十分な特定が必要であるとしました。

 会社において、シフト時間が共有されていたとしても、公休予定日が出勤日に変更される実態が認められ、こうした点を踏まえると現業職の生活設計に支障を生じさせ得る状態であることは否定できず、結局、労働時間の特定に関する上記趣旨に合致しないとして、変形労働時間制を無効としました。

※上告・上告受理申立

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