【不当解雇】Case640 求人票による無期雇用契約の成立が認められ有期雇用への変更合意が無効とされた事案・福祉事業者A苑事件・京都地判平29.3.30労判1164.44

【事案の概要】

被告Y社は、放課後デイサービス事業所の開設にあたり、ハローワークに「正社員」「雇用期間の定めなし」「定年制なし」「月給25万円」とする求人票(本件求人票)を出しました。当時64歳であった原告労働者Xは、この条件に惹かれて応募し、面接を経て採用されました。

しかし、Xが以前の職場を退職してY社での勤務を開始した当日、Y社代表者はXに対し、「期間の定めあり(1年)」「65歳定年制」と記載された労働条件通知書を提示しました。Xは、既に前の職場を辞めており、拒否すれば収入が絶たれると考え、やむなく署名押印しました。

その後、Y社は1年の期間満了(および定年)を理由にXとの契約が終了したと主張したため、Xは労働契約が期間の定めのないものであることの確認等を求めて提訴しました。

【判決の要旨】

裁判所は、求人票は、求人者が労働条件を明示した上で求職者の雇用契約締結の申込みを誘引するもので、求職者は、当然に求人票記載の労働条件が雇用契約の内容となることを前提に雇用契約締結の申込みをするのであるから、求人票記載の労働条件は、当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなどの特段の事情のない限り、雇用契約の内容となると解するのが相当であるとしました。

本件では、面接でも求人票と異なる説明はなく、採用通知がなされた時点で、「期間の定めがなく定年制もない労働契約」が成立したと認定されました。

そして、既に成立した「無期・定年なし」の契約を、署名押印によって「有期・65歳定年」へと変更することの有効性について、最高裁の規範(山梨県民信用組合事件)を引用して、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきであり、その同意の有無については、当該行為を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当であるとしました。

その上で、本件のXは、署名を拒否すれば生活の糧を失うという心理的に追い込まれた状況にあり、Y社からも求人票と異なる条件とする理由の明確な説明もなかったことから、署名押印は「自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したとは認められない」として、変更の合意は否定されました。

以上より、本件労働契約は期間の定めおよび定年制のないものとして現在も継続していることが確認されました。

※確定

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