専門業務型裁量労働制って何?
目次
1 はじめに
裁量労働制とは、実際に何時間労働したかにかかわらず、あらかじめ定められた一定時間働いたものとみなす、労働時間のみなし制の一種です。
例えば、みなし労働時間が週40時間と定められていれば、労働者が実際には週48時間働いても、週40時間だけ働いたものとみなされ、残業代は発生しなくなります。
2 裁量労働制の種類
裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と、企画業務型裁量労働制の2種類があり、それぞれ適用要件が異なっています。
3 専門業務型裁量労働制の適用要件
⑴ 対象業務に当たること
専門業務型裁量労働は、業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務遂行の手段や時間配分の決定等に関して使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める一定の業務のみが対象となります(労基法38条の3第1項1号)。
具体的には、厚生労働省令は以下の業務を対象としています(労基則24条の2の2第2項)。

①新商品・新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究
②情報処理システムの分析・設計
③新聞・出版事業における記事の取材・編集、放送番組の取材・編集
④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新デザインの考案
⑤放送番組、映画等の制作事業におけるプロデューサー・ディレクター
⑥その他厚生労働大臣の指定する業務(コピーライター、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェアの創作、証券アナリスト、金融商品の開発、大学における教授研究、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士、銀行・証券会社における顧客への合併・買収等の考案・助言の業務)
⑵ 業務の遂行方法や時間配分の決定等に関して使用者の具体的指示がないこと
対象業務に該当する場合であっても、業務の遂行方法や時間配分の決定等に関して使用者が具体的に指示している場合には、裁量があるとはいえないため、専門業務型裁量労働制の対象にはなりません。
例えば、チームで研究開発を行っているプロジェクトで、チーフの管理下で業務遂行・時間配分を行っている者については、専門業務型裁量労働制は適用されないとされています。
⑶ 労使協定又は労使委員会等の決議
専門業務型裁量労働制を適用するには、一定の事項を定めた、事業場の過半数代表(過半数組合がある場合には当該組合、過半数組合がない場合には過半数代表者)との労使協定、又は労使委員会若しくは労働時間等設定改善委員会の5分の4以上の多数による決議が必要になります(労基法38条の3第1項、38条の4第5項、労働時間等設定改善法7条)。
労使協定又は決議で定める必要がある事項は以下の通りです。
①対象業務のうち専門業務型裁量労働制を適用する業務
②みなし労働時間
③当該業務の遂行手段・時間配分の決定等について具体的な指示をしないこと
④健康福祉確保措置を講じること
⑤苦情処理措置を講じること
⑥その他厚生労働省令で定める事項(労使協定等の有効期間、労働者ごとの健康福祉確保措置・苦情処理措置に関する記録の保存、当該労働者の同意を得なければならないこと、同意をしなかった労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと、同意の撤回手続き、労働者ごとの同意と撤回の記録の保存)
なお、労使協定の届出は専門業務型裁量労働制の適用要件とはされていません。
⑷ 労働者本人の同意
専門業務型裁量労働制を適用するには、適用対象となる労働者本人の同意が必要になります。
⑸ 要件まとめ
専門業務型裁量労働制の適用要件をまとめると以下のとおりです。

4 専門業務型裁量労働制の効果(労働時間のみなし効果)
専門業務型裁量労働制が適用されると、労働者が実際に何時間労働したかにかかわらず、労使協定等で定められたみなし労働時間を働いたものとみなされます。
例えば、みなし労働時間が週40時間と定められていれば、労働者が実際には週48時間働いても、週40時間だけ働いたものとみなされ、残業代は発生しなくなります。
専門業務型裁量労働制は、労働時間のみなし効果が発生するだけで、労基法の労働時間規制の適用が除外されるわけではありません。したがって、休憩、休日、時間外・休日労働、深夜労働に関する規定の適用は排除されません。みなし労働時間を週48時間とする場合には、36協定の締結が必要になりますし、8時間分の割増賃金の支払いが必要になります。
しかし、実際には、どんなに長時間働いてもみなし労働時間しか働かなかったことになってしまうため、みなし労働時間を超えて働いた分の残業代は払われないこととなり、残業代制度の潜脱や長時間労働の温床になる危険性があるとされています。
5 さいごに
専門業務型裁量労働制の適用要件はかなり厳しいため、抽象的に対象業務に当たるように思われても、適法に専門業務型裁量労働制の対象となる労働者はほとんどいないでしょう。
専門業務型裁量労働制の適用対象だから残業代は発生しないと言われても、諦めずに労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。

