【過労死】Case654 警察官の過労自殺について県の安全配慮義務違反を認めた最高裁判例・静岡県(県警察・妻子側)事件・最二小判令7.3.7労判1341号71頁

【事案の概要】

静岡県警察に所属し、G1交番の交番長として勤務していた亡甲野一郎警部補(以下、一郎)が、平成24年3月に自殺したことにつき、一郎の妻子である原告らが、被告静岡県に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を求めて提訴した事案です。

一郎の両親が原告となった別訴(>静岡県(県警察・両親側)事件・最二小判令7.3.7労判1342号14頁)と同時に判断がなされました。

一郎は、交番長としての通常業務に加え、管内で連続発生した窃盗事件の対応(夜間・非番時の自主的見回り等)、新人実習生の職場実習指導員としての業務、さらにはオランダでの海外研修(GSE)の県警代表メンバーとしての事前研修参加や英語でのプレゼンテーション準備など、複数の業務が重なる状況にありました。その結果、一郎の自殺前1か月間の時間外勤務時間は117時間45分に達し(その前の1か月間は約56時間)、わずか1日の休みを挟んで14日間の連続勤務(24時間拘束の当直を含む)を2回繰り返すなど、過酷な勤務状況にありました。一郎は遅くとも平成24年3月上旬にはうつ病エピソード等の精神疾患を発症しており、車内で練炭自殺を遂げました。

一審・二審ともにYの安全配慮義務違反を認めて原告らの請求を一部認容したため、静岡県が最高裁へ上告しました。

【判決の要旨】

最高裁は、一審・二審の判断を支持し、静岡県の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を認めました。

最高裁は、民間企業等における使用者の安全配慮義務に関する「電通事件」最高裁判決の法理を引用し、都道府県と警察官との間においても同様の義務が及ぶとして、「使用者は,その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり,使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は,使用者の上記注意義務の内容に従ってその権限を行使すべきものである。この理は,都道府県とその都道府県が置く都道府県警察の警察官との間においても別異に解すべき理由はなく,上記都道府県は,上記警察官に対し,上記注意義務を内容とする安全配慮義務を負うと解するのが相当である。」としました。

その上で、一郎は自殺直前の約1か月に、交番長としての通常業務に加えて、職場実習指導員の業務、連続窃盗事件見回り、海外研修準備といった異なる内容の業務に重層的に従事し、これにより時間外勤務が倍以上に急増し、過酷な連続勤務を行っていたことから、一郎は精神疾患の発症をもたらし得る過重な業務に従事しており、他に発症に寄与した事情も窺われないため、静岡県警察における過重な業務が精神疾患の発症および自殺を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性があると認めました。

また、一郎の上司ら(地域課長ら)は、一郎がこれらの複数の業務を抱え、過重な業務に従事している具体的な状況を容易に把握できる立場にありました。労働者が長時間労働等により疲労・心理的負荷を過度に蓄積させれば心身の健康を損ない、精神疾患を発症して自殺に至る危険があることは広く知られていたことから、上司らは一郎の負担を軽減するための措置を講じなければならないと認識できたにもかかわらず、具体的な措置を講じませんでした。したがって、上司らは職務上の指揮監督権限を行使するにあたり注意義務を怠り、その結果一郎が自殺に至ったというべきであり、静岡県の損害賠償責任が肯定されました。

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