労働基準法第13条 この法律違反の契約
(この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 |
~解説~
⑴ 労基法の強行法規性(当事者の合意で適用を排除できないこと)を宣言したものです。たとえ、労働者が労基法に違反する労働条件に同意して労働契約を締結していたとしても無効になります。
⑵ もっとも、労働契約の中に労基法に違反する部分があっても、労働契約全体が無効になるのではなく、当該違反部分のみが無効となります。
⑶ 無効となった部分は、労基法の定める基準により補充されます。例えば、労基法より低い割増率の合意をしたとしても、当該合意は無効となり、労基法の割増率が適用されます。