降格減給

今日の労働裁判例
Case136 配転と賃金は別個の問題であり、使用者には低額な賃金が相当な職種へ配転した場合でも賃金は従前のままとすべき契約上の義務があるとした事案・ デイエフアイ西友(ウェルセーブ)事件・東京地決平9.1.24労判719.87

(事案の概要)  労働者が減額された賃金仮払いを求めた仮処分の事案です。  本件労働者は、本件会社社長のスペシャル・アシスタントとして年額給与約784万円で雇用されていました。本件労働者は、会社と合意のうえ商品部に異動し […]

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Case133 労働者の同意に基づき新規則上の資格制度を適用するために行う新規則における格付けは労働者の同意の趣旨に著しく反するものであってはならないとした事案・イセキ開発工機(賃金減額)事件・東京地判平15.12.12労判869.35

(事案の概要)  原告労働者(女性)は、旧就業規則上の資格制度(二級、一級、主事補、主事、参事、参与、理事)において「主事」に格付けされ、月額給与は約35万円でした。なお、資格に対応する資格給の金額は規則に明記されていま […]

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降格減給・配置転換等
就業規則の不利益変更

1 はじめに  労働契約を締結する際、細かい契約内容を全て雇用契約書に記載することはせず、従業員一般に適用される契約内容については使用者が作成する就業規則に定められていることが一般的です。 就業規則の内容は、個別契約の内 […]

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Case124 学校長から教員への職位の降格は有効だが、就業規則上根拠のない職能資格の降格及び減給は無効であるとされた事案・学校法人聖望学園ほか事件・東京地判平21.4.27労判986.28

(事案の概要)  原告労働者は、被告法人と雇用契約を締結し、被告法人が経営する中学・高校の学校長として勤務していました。被告法人において、学校長については4年毎に理事会において再任する手続きが行われており、それを「任期」 […]

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Case123 エリアマネージャーから店舗マネージャーへの配置転換及び部長1級から次長1級への降格は有効とされたが、賃金体系が明らかでないことから降格に伴う減給は無効とされた事案・スリムビューテイハウス事件・東京地判平20.2.29労判968.124

(事案の概要)  原告労働者は、西日本担当のエリアマネージャー職で、職位は部長1級、年俸は1150万円でした。  原告は、過去に店舗スタッフを強く叱ることがあり、それが顧客の耳にも届くなどした結果、顧客やスタッフから本部 […]

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Case122 給与等級の降格及び減給を伴う、営業職から事務職への配転命令全体を無効とした事案・日本ガイダント仙台営業所事件・仙台地決平14.11.14労判842.56

(事案の概要)  本件労働者は、営業係長(給与等級PⅢ・賃金月額約61万円)の地位にありましたが、売上実績がPⅢ職員15名中最下位だったこと等から、会社から執拗な退職勧奨を受けました。  会社は、労働者が退職に応じないた […]

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Case121 営業担当取締役からの4度の降格処分及びこれに伴う4度の減給処分がいずれも人事権の濫用に当たり無効とされた事案・ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン事件・東京地判平16.6.30労判879.37

(事案の概要)  被告会社は、原告労働者を平成12年4月に営業担当取締役(年収1400万円)に任命しましたが、同年9月にOEM担当営業部長兼IAM担当営業部長に、同年10月にはIAM担当営業部長に降格させました(第1次降 […]

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Case120 非管理職間の降格は管理職の降格と比べて使用者の裁量が狭いとされ部長待遇から課長待遇への降格が無効とされた事案・近鉄百貨店事件・大阪地判平11.9.20労判778.73

(事案の概要)  被告会社では、原則として55歳以上の管理職は、待遇職(部長待遇・課長待遇等)に降格し役職級が4割カットされる待遇職制度を導入していました。  原告労働者は、55歳になり、部長から部長待遇職に降格になりま […]

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今日の労働裁判例
Case119 予定表の紛失を理由とする婦長から平看護婦への降格が人事裁量の逸脱として無効とされた事案・医療法人財団東京厚生会事件・東京地判平9.11.18労判728.36

(事案の概要)  被告法人が経営する病院で看護師として勤務していた原告労働者は、予定表の紛失を理由に婦長から平看護婦に二段階降格され月5万円の役職手当が不支給となり、その後自主退職しました。  本件は、原告が降格減給の無 […]

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Case118 役職手当は一種の職能資格手当であり、客観的合理的理由を欠く役職者の降格は人事権の濫用として無効であるとした事案・光輪モータース(賃金減額)事件・東京地判平18.8.30労判929.51

(事案の概要)  原告ら労働者20名は、労働組合を結成した後に、被告会社から各種手当の減額を受けたため、各種手当は実質的に基本給であり、これを一方的に減額することは出来ないと主張し、また組合員に対する手当の減額は不当労働 […]

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