高齢者

今日の労働裁判例
Case317 客観的合理的理由を欠く定年後再雇用拒否を無効とし雇用契約上の地位確認を認めた事案・函館バス事件・函館地判令4.12.13

(事案の概要)  被告会社の就業規則は、定年後再雇用について、労使協定の定めるところにより引き続き勤務することを希望し、かつ、労使協定により定めた再雇用適性基準を満たしている従業員については再雇用するとしていました。   […]

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