降格降給

今日の労働裁判例
Case467 賃金規程に降給を予定した規定がないとして勤務不良を理由とした一方的な賃金減額を無効とし休業損害等の損害賠償請求も認めた事案・システムディほか事件・東京高判平30.12.19

(事案の概要)  被告会社で勤務する原告労働者の賃金は、月37万6500円(基準給23万、能力給3万2000円、裁量労働手当5万7500円、技能手当2万7000円、住宅手当3万)でした。  会社は、原告の賃金を、月22万 […]

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