労働組合の意義
目次
1 労働者にとっての意義
労働者と会社等の使用者は、労働契約という契約の当事者であって、法律上は対等な契約関係にあります。
しかし、現実は、労働者と会社との間には大きな経済的格差があり、労働者は会社に比べて圧倒的に弱い立場に置かれています。労働者個人が、労働条件について会社と対等に交渉することは現実的には困難です。
そこで、経済的に弱い立場にある労働者が集団で交渉・行動することによって、会社と対等な立場で労働条件について交渉できるようにするのが、労働組合の存在意義です。
労働者が集団で交渉・行動することは、憲法28条によって「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」(労働三権)という基本的人権として保障されています。これらの権利を具体化しているのが労働組合法です。労働組合は労働組合法によって強い保護を受けています。
つまり、法律は、労働組合が存在して初めて対等な労使関係が成立するようにできており、本来全ての労働者にとって労働組合は必要不可欠な存在なのです。
2 使用者にとっての意義
労働組合の存在は、労働者だけでなく会社等の使用者にとっても利益になります。
賃金制度等の労働条件の設定・変更について、多数の労働者と個別に交渉するのは会社にとっても面倒です。労働組合があれば、会社は労働組合と集団的な交渉を行うことができ効率的です。
また、労働者がどのような点に不満を持っているかなど、労働組合と情報交換することで、会社は待遇改善の機会を持つことができ、会社の気付かないうちに労働者に不満が溜まり、労働者が何も言わずに退職してしまうという事態を防ぐことができます。
労働者が満足して働くことができれば、会社の発展にもつながります。
このように、労働組合を通じての集団的な交渉は、正常な労使関係を維持するために労使双方にとって有益な仕組みになっています。