Case14 高校教員の整理解雇が無効とされた事案・学校法人明浄学院事件・大阪地判令2.3.26労判1246.91

(事案の概要)

 私立高校の教員2名に対する整理解雇の有効性が争われた事案です。

 原告らに対する整理解雇は、原告ら以外の教員2名が懲戒解雇され、8名が希望退職に応じ、定年退職予定者が1名いる状況で行われました。また、被告は、原告らを解雇した直後に新たに13名の講師を採用していました。

(判決の要旨)

 判決は、上記の状況の中、更に原告ら2名を解雇する人員削減の必要性まであったのか否かについて疑問があることに加え、人選の合理性や十分な解雇回避努力の履行が認められないとして、原告らに対する整理解雇を無効としました。

 (>整理解雇の4要件についてはこちら

※確定

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