下請法の適用対象
目次
1 はじめに
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護することを目的とした法律で、フリーランスに適用される法律の一つです。
下請法は一定の要件を満たす取引に適用されます。下請法が、どのような取引に適用されるのか、その対象をまとめました。
2 適用取引
下請法は、下表の親事業者(発注者)が下請事業者に「委託」を行う場合に適用されます。
ポイントをまとめると以下の通りです。
・下請事業者には個人も含まれるので、フリーランスが下請(受注者)の場合に適用されます。
・親事業者(発注者)は資本金1000万円以上の法人であることが必要です。
→個人対個人の取引には適用されません。
3 トンネル会社規制
親会社が子会社を通じて「委託」を行う場合、以下の要件を満たせば子会社が「親事業者」とみなされます。
①親会社が直接「委託」すれば下請法の適用対象となること
②子会社が、親会社から委託された内容の全部又は相当部分について再委託していること
③子会社が、親会社から役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受けていること
4 適用対象となる「委託」とは
下請法の対象となる「委託」とは、事業者が他の事業者に対し、給付に係る仕様、内容等を指定して物品等の製造(加工)若しくは修理、情報成果物の作成又は役務の提供を依頼すること(これらを併せて「製造委託等」という。)をいいます。
一般的にイメージされる委託取引は網羅されていると思います。
ア 製造委託
以下の物の製造(加工)を委託することをいいます。
①業として行う販売の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料、又はこれらの物の製造に用いる金型
②業として請け負う製造の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料、又はこれらの物の製造に用いる金型
③自社で使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合におけるその目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料、又はこれらの物の製造に用いる金型
④業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料
イ 修理委託
以下の行為を委託することをいいます。
①業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部
②自社で使用する物品の修理を業として行う場合における、その修理の行為の一部
ウ 情報成果物作成委託
(ア)以下の行為を委託すること
①業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる「情報成果物」の作成の行為の全部又は一部
②自社で使用する「情報成果物」の作成を業として行う場合における、その「情報成果物」の作成行為の全部又は一部
(イ)情報成果物とは
①プログラム
②映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
③文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
エ 役務提供委託
業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を委託することをいいます。