Case300 就業規則で定めていない店舗独自のシフトが使われていたことから1か月単位の変形労働時間制が無効とされた事案・日本マクドナルド事件・名古屋地判令4.10.26労経速2506.3

(事案の概要)

 原告労働者が、被告会社に対して残業代請求等をした事案です。

 1か月単位の変形労働時間制の効力が争点となりました。

 被告の就業規則では、「各勤務シフトにおける各日の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、原則として次のとおりとする」として4つのシフトが定められていましたが、原告の店舗では独自のシフトが使われていました。

(判決の要旨)

 判決は、会社は就業規則において「原則として」4つの勤務シフトの組合せを規定しているが、かかる定めは就業規則で定めていない勤務シフトによる労働を認める余地を残すものであり、そして、現に原告が勤務していた店舗においては店舗独自の勤務シフトを使って勤務割が作成されていたことに照らすと、会社が就業規則により各日、各週の労働時間を具体的に特定したものとはいえず、労基法23条の2の「特定された週」又は「特定された日」の要件を充足するものではないから、会社の定める変形労働時間制は無効であるとしました。

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