Case403 15年7か月に渡り契約更新し電話番号案内業務に従事してきたパートタイマーの整理解雇的な雇止めが労契法19条1号により無効とされた事案・エヌ・ティ・ティ・ソルコ事件・横浜地判平27.10.15労判1126.5

(事案の概要)

 原告労働者は、被告会社と有期雇用契約を締結し、15年7か月にわたり、1年または3か月の契約を約17回更新し、パート社員として電話番号案内業務に従事してきました。

 原告は、上司から成績不良を理由に雇止めを告げられました。また、他の業務への変更はできると言われましたがこれを拒否しました。後日開示された雇止め理由は、原告が従事する番号案内業務が毎年減少する中、業務遂行能力が十分ではないというものでした。

 本件は、原告が会社に対して、雇止めの無効を主張して雇用契約上の地位の確認等を求めた事案です。

(判決の要旨)

 判決は、原告の業務が会社の恒常的・基幹的業務であること、原告が一般の常用労働者とほぼ変わらない勤務条件で働いていたこと、約17回の更新を経て勤続年数が15年7か月に及んでいること、更新手続きはロッカーに配布される雇用契約書に署名押印して提出するという形骸化したものであることなどから、本件雇止めは期間の定めのない雇用契約における解雇と同視できるとして、労契法19条1号に該当するとしました。

 そして、本件雇止めは実質的な整理解雇であるとし、本件は人員削減の必要性が低く、これを補完するに足りる程度の手厚い雇止め回避努力がされたとはいえず、人選の合理性、手続の相当性も不十分であったとして、雇止めを無効とし、地位確認等を認めました。

※控訴

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