労働基準法第22条 退職時等の証明
(退職時等の証明) 第二十二条 ① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 |
~解説~
⑴ 1項の「退職の場合」は、退職原因の如何を問いません。また、必ずしも退職と同時に請求しなければならないものでもなく、請求の回数に制限もありません。
⑵ 1項の「遅滞なく」というのは、「可及的速やかに」という程度の意味と解されています。
⑶ 使用者が証明しなければならない事項は、使用期間(雇用期間)、業務の種類、その事業における地位、賃金及び退職の事由です(1項)。労働者の請求に応じて、使用者がこれら以外の事項を任意で証明することは差し支えありません。
⑷ 「業務の種類」については、雇用期間中に業務内容が変わった場合には、その全てが対象になりますが、労働者が証明を求める業務を記載すれば構いません。その他の事項についても、労働者が求める内容に応じてどこまで具体的に記載すべきかが決まります。
⑸ 解雇の場合は、1項の退職の事由に解雇理由も含みます。解雇理由についての証明書を解雇理由証明書ということもあります。解雇理由証明書には、解雇理由を具体的に記載する必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければなりません。
⑹ 雇用保険の離職票を本条の証明書に代えることはできません。
⑺ 本条の証明書の請求権の時効は、115条により退職時から2年です。
⑻ 20条1項の解雇予告がなされた場合、使用者は解雇予告期間中も、労働者の請求に応じて遅滞なく解雇理由証明書を発行する義務を負います(本条2項本文)。労働者が予告された解雇以外の事由により退職した場合には、当該解雇についての解雇理由証明書の発行は不要です(同但書)。
⑼ 本条の証明書には、労働者が請求していない事項を記入してはいけません(3項)。
⑽ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をしてはいけません(4項)。
⑾ 4項の「あらかじめ第三者と謀り」とは、事前に第三者と申し合わせてという意味です。
⑿ 4項の「労働者の就業を妨げることを目的として」とは、積極的に妨げる意図がある場合のみならず、妨げる結果を導くことを認識している場合も含みます。
⒀ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、本条の証明書に秘密の記号を記入してはなりません(4項)。秘密の記号については、事項は限定されておらず、いかなる事項についても秘密の記号を記入してはなりません。
⒁ 本条違反には罰則があります(1項ないし3項違反は30万円以下の罰金(120条1号)、4項違反は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(119条1号))。