【音声解説今日の労働裁判例9・復職】ホープネット事件・東京地判令和5年4月10日労判1324号37頁

原告(従業員)が被告(会社)に対し、パワーハラスメントや、病気による休職後の復職可否判断およびそれに伴う退職措置の有効性、不法行為に基づく損害賠償などを求めた事案

【弁護士コメント】AIの解説に補足します。私は、主治医の判断よりも産業医の判断の方が優先されるとは思いません。復職可能であることの立証責任は労働者側にあるため、主治医と産業医の意見が対立した場合には、主治医の意見の方が正しいことを労働者側が客観的証拠により立証できなければ負けてしまうということかと思います。労働者が復職を目指すのであれば、休職期間満了の1か月前くらいには、任意のリワークプログラムに参加したり、主治医の指導に基づいて生活リズム表を作成したりして、定時勤務ができる客観的証拠を用意しましょう。

Follow me!