Case341 未払金に付帯してされた付加金請求の額は訴額に算入しないとした最高裁判例・手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件・最決平27.5.19民集69.4.635

(事案の概要)

 本件労働者は、使用者に対する本案訴訟において、労基法26条の休業手当とともにこれに係る労基法114条の付加金を請求しました。その際、本件労働者は、裁判所に付加金請求に係る手数料として4万8000円を納付しました。

 本件は、本件労働者が、付加金請求額は民訴法9条2項により訴訟の目的の価額に算入すべきでないと主張して、手数料の還付を申し立てた事案です。

(決定の要旨)

抗告審決定

 高裁は、労基法114条の付加金は民訴法9条2項の損害賠償又は違約金に当たらず、同項にいう果実又は費用にも当たらないとして、付加金請求額は訴訟の目的の価額に算入すべきであるとして、本件労働者の申立てを却下しました。

最高裁決定

 最高裁は、労基法114条の付加金請求は、同条所定の未払金の請求とともにされるときは、民訴法9条2項にいう訴訟の付帯の目的である損害賠償又は違約金の請求に含まれるものとして、その価額は訴訟の目的の価額に算入されないとして、還付を認めました。

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