Case367 違法な内定取消しがなければ試用期間3か月は雇用されていたはずとして給与3か月分の逸失利益が損害として認められた事案・World LSK事件・東京地判平24.7.30労経速2154.24

(事案の概要)

 原告労働者は、被告会社の中途採用の面接を受け、給与月額50万円、試用期間3か月という条件で内定を得たため、前職場に退職届を提出しました。

 ところが、原告は、就労開始予定日の翌日になって、突然被告の副社長から「本日、方針が変更になり、現メンバーで行くこととした。新規の採用は致しません。ご縁がありませんでした。」と内定を取り消されました。

 原告は、翌月から他の会社に就職しましたが、給与は月額約40万円でした。

 本件は、原告が被告に対して内定取消が違法であるとして損害賠償請求した事案です。

(判決の要旨)

 判決は、何ら合理性の理由を説明していないとして内定取消しを違法とし、被告に損害賠償を命じました。

 逸失利益としては、試用期間の3か月間は被告に雇用されていたはずとして、被告から提示されていた給与月額50万円の3か月分と、再就職先から得た給与の差額約70万円が認められました。

 また、慰謝料として50万円が認められました。

※確定

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