Case1 技能実習生に対する業務命令が違法とされた事案・千鳥ほか事件・広島高判令3.3.26労判1248.5

(事案の概要)
 技能実習生を受け入れた会社が、技能実習生らに対して業務命令で資格外活動を行わせていたところ、技能実習生らが入管法違反(資格外活動)で逮捕・勾留されました。
 技能実習生らは、会社や技能実習の監理団体等に対して、逮捕・勾留等により得ることができなかった賃金相当額や慰謝料の損害賠償を請求しました。
 また、資格外活動の時間に対するものを含む残業代を請求しました。

(判決の要旨)
 高裁判決は、会社や技能実習の監理団体等の不法行為責任を認め、逮捕勾留期間及び実習再開までの間の賃金相当額、逮捕勾留されたことによる慰謝料20万円、予定していた技能実習を行えなかったことによる慰謝料10万円等の支払いを命じました。
 また、資格外活動の時間に対するものを含む残業代の一部を認めました。

※確定

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