フリーランスに適用される法律
目次
1 はじめに
フリーランスは事業者ですが、個人であることから発注者との関係において不利な立場に立たされることも少なくありません。
フリーランスを保護する法律にはどのようなものがあるのでしょうか。その概要を確認しておきましょう。
2 独占禁止法
⑴ 適用対象
独占禁止法は、発注者が事業者であれば適用されるので、事業者とフリーランスの取引全般に適用されます。
⑵ 優越的地位の濫用
独占禁止法2条9項は、不公正な取引方法として、優越的地位の濫用を禁止しています。優越的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商習慣に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすることをいいます。
イ 商品・役務の購入強制
継続して取引する相手方(新たに継続して取引をしようとする相手方を含む)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること
ロ 経済的利益の提供強制
継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
ハ 受領拒絶、返品、支払遅延、減額等
取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること
3 下請法
⑴ 適用対象
下請法は、所定の「委託」に該当する取引に適用されます。下請法上の「委託」とは、事業者が他の事業者に対し、給付に係る仕様、内容等を指定して物品等の製造(加工)若しくは修理、情報成果物の作成又は役務の提供を依頼することをいいます。
また、下請法は、親事業者(発注者)が資本金1000万円超の法人である場合にのみ適用されます。
適用対象となる取引には様々な規制が生じますが、以下ではその一部を紹介します。
⑵ 書面の交付義務
下請法の適用取引では、親事業者(発注者)は、下請事業者に対して以下の項目を記載した書面(3条書面といいます。)を交付する義務があります。
・委託日
・下請事業者の給付の内容並びにその給付を受領する期日及び場所
・下請事業者の給付の内容について検査をする場合にはその検査を完了する期日
・下請代金の額
・支払期日及び支払方法 等
⑶ 下請代金の支払期日
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、原則として下請事業者の給付を親事業者が受領した日、又は、下請事業者が役務の提供をした日から起算して、60日の期間内において定めなければなりません。
支払期日が定められなかった場合、下請事業者の給付を親事業者が受領した日、又は、下請事業者が役務の提供をした日が支払期日とみなされます。
また、受領日・提供日から60日を超える支払期日が定められた場合、下請事業者の給付を親事業者が受領した日、又は、下請事業者が役務の提供をした日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日とみなされます。
親事業者が支払期日までに下請代金を支払わない場合、親事業者は14.6%の遅延利息を支払う必要があります。
4 労働関係法令
契約書上、業務委託等とされているフリーランスであっても、その実態が労働者であれば、労基法上の労働者性が認められ、労基法や労働契約法等の労働関係法令が適用され、労働者として保護されます。
労働者性の判断基準については、>こちらの記事「労基法上の労働者性」で確認してください。