今日の労働裁判例
Case171 労働委員会は団交事項に関して合意の成立する見込みがない場合であっても使用者に対して誠実交渉命令を発することができるとした最高裁判例・山形県・県労委(国立大学法人山形大学)事件・最判令4.3.18労判1264.20

(事案の概要)  不当労働行為救済命令に対して原告法人が提起した取消訴訟です。  国立大学法人である原告法人は、人事院勧告にならって55歳を超える教職員の昇給を抑制することとし、当該事項につき労働組合に団体交渉を申し入れ […]

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Case170 業務手当は固定残業代ではなく労働者は2時間の所定休憩時間のうち1時間しか休憩できていなかったとされた事案・ライフデザインほか事件・東京地判令2.11.6労判1263.84

(事案の概要)  原告労働者が被告会社に対して残業代請求した事案です。  原告に対しては、基本給16万円のほかに業務手当14万円が支払われており、この業務手当が固定残業代に該当するかが争点となりました。  また、所定休憩 […]

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Case169 戸締り報告書、警備記録、同僚の証言等から月100時間超の時間外労働を認定し自殺の業務起因性を認めた事案・ 国・出雲労基署長(ウシオ)事件・松江地判令3.5.31労判1263.62

(事案の概要)  労災不支給決定に対する取消訴訟です。  本件労働者は、スーパーマーケットを経営する本件会社でバイヤーとして勤務していました。本件労働者は、長時間の時間外労働を行っていましたが、タイムカード、出勤簿、業務 […]

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Case168 代表理事の指示及び決裁に基づき就業規則にない手当や残業代、昇給等を受給していたことを理由とする解雇が無効とされた事案・一般社団法人奈良県猟友会事件・大阪高判令3.6.29労判1263.46

(事案の概要)  経理業務を行っていた原告は、当時の法人代表理事であったAらの指示に基づき、労基法や給与規程とは異なる計算方法により自己の残業代を計算し、Aの決裁を受けてこれを受給していました。また、Aの指示及び決裁に基 […]

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Case167 割増賃金相当額が歩合給から控除される賃金体系では労基法37条の割増賃金を支払ったとはいえないとした最高裁判例・ 国際自動車(第二次上告審)事件・最判令2.3.30労判1220.5【百選10版40】

(事案の概要)  原告労働者らはタクシー乗務員です。  被告会社の賃金規程は、賃金につき概ね次のとおり定めていました。  かなり複雑な計算式ですが、簡単に言うと、歩合給⑴の計算にあたり対象額A(売上高の一部)から割増賃金 […]

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Case166 コロナ禍でのホテル従業員に対する休業命令について事業を停止していたわけではなく休業手当の支払いを要するとした事案・ホテルステーショングループ事件・東京地判令3.11.29労判1263.5

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社が経営するラブホテルにおいて、客室清掃等を担当するルーム係として勤務していました。  原告は、ほぼ毎日所定労働時間の約1時間前に出勤し、タイムカードを打刻してからタオルを畳んで束ね […]

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Case165 客観的・具体的・合理的な査定基準の合意がないことから会社には年俸額を査定する権限がないとして年俸減額を無効とした事案・学究社(年俸減額)事件・東京地判令4.2.8労判1265.5

(事案の概要)  担当事件です。以下はあくまで裁判所が認定した事実をまとめたものです。  原告労働者らは、被告会社が経営する進学塾で年俸制の講師として就業していました。会社の給与規程には、年俸額について、会社が社員と個別 […]

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Case164 組合が守秘義務条項などに同意することを団体交渉開催の条件とすることが正当な理由のない団交拒否に当たるとした事案・ 国・中労委(アート警備)事件・東京高判令2.8.20労判1262.37

(事案の概要)  会社が提起した、不当労働行為救済命令に対する取消訴訟です。  本件労働組合は、原告会社に対して3度の団体交渉を申し入れました。しかし、会社は、組合が①団体交渉の内容その他団体交渉に関する情報の一切を秘密 […]

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Case163 トイレに散布された殺菌剤の原液を拭き取る作業による化学物質過敏症の発症につき業務起因性を認めた事案・国・岩見沢労基署長(元気寿司)事件・札幌高判令3.9.17労判1262.5

(事案の概要)  労災不支給決定等に対する取消訴訟です。  原告労働者は、トイレに散布された殺菌剤の原液を拭き取る作業を開始した約30分後に頭痛、吐き気、めまいなどを訴え、「塩素の吸入」「塩素ガス中毒」「化学物質過敏症」 […]

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Case162 完全予約制の美容院にて予約が入っていない時間に従業員が業務を行っていない時間が相当程度あるからといって労働から解放されていたとは言えないとした事案・ルーチェほか事件・東京地判令2.9.17労判1262.73

(事案の概要)  美容師である原告労働者は、被告会社の経営する美容院で働いていました。原告と会社との雇用契約は月給制であるものの所定労働時間や休憩時間は定められておらず、原告は店舗の営業時間に勤務していました。  原告は […]

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