損害賠償

今日の労働裁判例
Case162 完全予約制の美容院にて予約が入っていない時間に従業員が業務を行っていない時間が相当程度あるからといって労働から解放されていたとは言えないとした事案・ルーチェほか事件・東京地判令2.9.17労判1262.73

(事案の概要)  美容師である原告労働者は、被告会社の経営する美容院で働いていました。原告と会社との雇用契約は月給制であるものの所定労働時間や休憩時間は定められておらず、原告は店舗の営業時間に勤務していました。  原告は […]

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Case159 育休明けの時短勤務のために有期雇用への転換が必要であるとの説明に基づいてされた有期雇用契約書への署名が自由な意思に基づかず無効であるとされた事案・フーズシステムほか事件・東京地判平30.7.5労判1200.48

(事案の概要)  原告労働者(女性)は、無期雇用の事務統括として被告会社で働いていました。原告は、育児休暇からの復帰にあたり時短勤務を希望しましたが、会社は勤務時間を短縮するにはパート社員になるしかないと虚偽の説明をしま […]

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Case158 無期雇用契約から有期雇用契約への労働条件変更に対する労働者の同意は自由な意思に基づくことが必要であるとした事案・社会福祉法人佳徳会事件・熊本地判平30.2.20労判1193.52

(事案の概要)  原告労働者は、NPO法人と無期雇用契約を締結していましたが、NPO法人から被告法人に対する事業移管に伴い、被告法人と雇用契約を締結しました。  原告が被告法人で就労を開始した後に、被告法人は原告に対して […]

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Case156 違法な配転命令が労働者の同意によって有効となるためには、その瑕疵を拭い去るほどの自由意思に基づく同意であることを要するとした事案・KSAインターナショナル事件・京都地判平30.2.28労判1177.19

(事案の概要)  原告労働者は、定年後再雇用の嘱託社員として経営管理本部A監査室長を務めていましたが、経営管理本部部長付参事に異動する旨の配転命令1がされ、さらに関西営業本部B事業部参事に異動する旨の配転命令2が行われま […]

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Case155 労働者の申告により就労翌日に給与を受け取れる即給サービス利用手数料を給与から天引きしたことが全額払い原則に反するとされた事案・凸版物流・フルキャスト事件・東京高判平30.2.7労判1183.39

(事案の概要)  原告労働者は、人材紹介・派遣会社であるB社に登録し、日雇派遣労働者としてA社に派遣されていました。  B社では、派遣労働者の申告により、就労した翌日に給与を受け取れる即給サービスを提供していましたが、即 […]

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Case151 就業予定であった新規部署の廃止を理由とした外国人留学生に対する内定取消しが不法行為に該当するとされた事案・エスツー事件・東京地判令3.9.29労判1261.70

(事案の概要) 1 原告Aら15名  外国人留学生であった原告労働者Aら15名は、被告会社の採用面接を受け、勤務場所を本件事業部とし、入社までにITエンジニア関連資格の取得を目指すことを求める旨記載された採用内定通知書を […]

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Case150 職種限定の労働者につき復職後直ちに従前の業務に復帰できない場合でも比較的短期間で復帰可能な場合には債務の本旨に従った労務の提供がないとはいえないとした事案・全日本空輸(退職強要)事件・大阪高判平13.3.14労判809.61

(事案の概要)  職種限定契約により客室乗務員として勤務していた原告労働者は、通勤中の交通事故により約4年間休職しました。原告は、復職後に客室乗務員としての復帰者訓練を受けましたが3回とも不合格とされました。被告会社は、 […]

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Case145 自殺未遂を起こした労働者を専門家の助言を得ずに職場復帰させた結果自殺に至ったとして会社の安全配慮義務違反を認めた事案・市川エフエム放送事件・東京高判平28.4.27労判1158.147

(事案の概要)  本件労働者は、職場の人間関係の悩み等からうつ状態となり欠勤し自殺未遂を起こしました。本件労働者と面談した医師は、被告会社の代表者に対して、本件労働者に臨床心理士の診察を受けさせることを強く勧め、臨床心理 […]

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Case139 課長経験者の受付業務への配転が、労働者の人格権を侵害し労働者を退職に追いやる意図でなされたものであり人事裁量を逸脱した不法行為に当たるとした事案・バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件・東京地判平7.12.4労判685.17

(事案の概要)  被告銀行は、赤字基調にあったことから、新経営方針を徹底させるため、方針に積極的に協力する者を昇格させ、積極的でない原告労働者を含む多数の管理職を降格する人事を行いました。  これに伴い、勤続33年でコマ […]

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Case135 自律神経失調症により復職当初は従前通り勤務できないとしても、負担軽減措置や配置転換も可能であったとして休職期間満了による退職扱いを無効とし慰謝料も認めた事案・キヤノンソフト情報システム事件・大阪地判平20.1.25労判960.49

(事案の概要)  原告労働者は、職種限定なく被告会社に雇用されコンピュータプログラマーとして勤務していましたが、クッシング症候群及び自律神経失調症により2年間の休職に入りました。  原告は、休職期間満了前に復職可能の診断 […]

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