降格減給
Case154 退職か賃金減額か選択するよう迫られた労働者の賃金減額の同意が自由な意思に基づくものではないとして無効とされた事案・ニチネン事件・東京地判平30.2.28労経速2348.12
(事案の概要) 中途採用の営業職として被告会社に入社した原告労働者は、会社から営業の成績が上がっていないことを理由として、退職するか現在の半額の給与とするかという対応をせざるを得ない旨を伝えられ、やむを得ずその場で給与 […]
Case152 会社の誤った説明により雇用契約書に押印したことをもって基本給の一部を固定残業代とする不利益変更に対する自由な意思に基づく同意があったとはいえないとした事案・ビーダッシュ事件・東京地判平30.5.30労経速2360.21
(事案の概要) 原告労働者の基本給は月50万円で、基本給に残業代を含むとの合意はされていませんでした。もっとも、被告会社は、原告の基本給に残業代が含まれるという扱いをし、原告に対して残業代の支給をしていませんでした。 […]
Case144 降格・減給を基礎づける就業規則の変更は賃金に関する不利益変更であり高度の必要性に基づいた合理的な内容でなければならないとした事案・アーク証券事件・東京地決平8.12.11労判711.57【百選10版61】
(事案の概要) 賃金仮払いの仮処分の事案です。 本件会社の旧就業規則には「社員の給与については、別に定める給与システムによる。」とのみ定められ、具体的な給与の細目は毎年改定される給与システムによって定められていました […]
Case142 賃金減額について単に労働者が明確に拒否しなかったからといって、黙示の承諾があったとはいえないとした裁判例・東京アメリカンクラブ事件・東京地判平11.11.26労判778.40
(事案の概要) 原告労働者は、被告法人で電話交換手として勤務していましたが、電話交換業務が廃止されたため洗い場勤務に職種変更されました。法人は、基本給は職種ごとの等級号俸制により決定されており原告も異議を述べておらず黙 […]
Case136 配転と賃金は別個の問題であり、使用者には低額な賃金が相当な職種へ配転した場合でも賃金は従前のままとすべき契約上の義務があるとした事案・ デイエフアイ西友(ウェルセーブ)事件・東京地決平9.1.24労判719.87
(事案の概要) 労働者が減額された賃金仮払いを求めた仮処分の事案です。 本件労働者は、本件会社社長のスペシャル・アシスタントとして年額給与約784万円で雇用されていました。本件労働者は、会社と合意のうえ商品部に異動し […]
Case133 労働者の同意に基づき新規則上の資格制度を適用するために行う新規則における格付けは労働者の同意の趣旨に著しく反するものであってはならないとした事案・イセキ開発工機(賃金減額)事件・東京地判平15.12.12労判869.35
(事案の概要) 原告労働者(女性)は、旧就業規則上の資格制度(二級、一級、主事補、主事、参事、参与、理事)において「主事」に格付けされ、月額給与は約35万円でした。なお、資格に対応する資格給の金額は規則に明記されていま […]
就業規則の不利益変更
1 はじめに 労働契約を締結する際、細かい契約内容を全て雇用契約書に記載することはせず、従業員一般に適用される契約内容については使用者が作成する就業規則に定められていることが一般的です。 就業規則の内容は、個別契約の内 […]
Case124 学校長から教員への職位の降格は有効だが、就業規則上根拠のない職能資格の降格及び減給は無効であるとされた事案・学校法人聖望学園ほか事件・東京地判平21.4.27労判986.28
(事案の概要) 原告労働者は、被告法人と雇用契約を締結し、被告法人が経営する中学・高校の学校長として勤務していました。被告法人において、学校長については4年毎に理事会において再任する手続きが行われており、それを「任期」 […]
Case123 エリアマネージャーから店舗マネージャーへの配置転換及び部長1級から次長1級への降格は有効とされたが、賃金体系が明らかでないことから降格に伴う減給は無効とされた事案・スリムビューテイハウス事件・東京地判平20.2.29労判968.124
(事案の概要) 原告労働者は、西日本担当のエリアマネージャー職で、職位は部長1級、年俸は1150万円でした。 原告は、過去に店舗スタッフを強く叱ることがあり、それが顧客の耳にも届くなどした結果、顧客やスタッフから本部 […]
Case122 給与等級の降格及び減給を伴う、営業職から事務職への配転命令全体を無効とした事案・日本ガイダント仙台営業所事件・仙台地決平14.11.14労判842.56
(事案の概要) 本件労働者は、営業係長(給与等級PⅢ・賃金月額約61万円)の地位にありましたが、売上実績がPⅢ職員15名中最下位だったこと等から、会社から執拗な退職勧奨を受けました。 会社は、労働者が退職に応じないた […]