管轄
Case343 退職金債務について賃金債務と異なり使用者の営業所が義務履行地となる理由はないとして労働者の住所地に退職金請求権の管轄を認めた事案・栃木県厚生農業協同組合連合会事件・東京高決昭60.3.20東高民報36.3.40
2023年6月18日
(事案の概要) 事案の詳細は不明ですが、おそらく退職した労働者から労働者の住所地を管轄する裁判所に退職金請求訴訟を提起された本件組合が、退職金債務の義務履行地は使用者の営業所であると主張して、営業所を管轄する裁判所への […]
Case342 自宅を拠点に勤務していた労働者に対する賃金債務につき義務履行地が労働者の住所地であるとして同地に管轄を認めた事案・パールシステムズ事件・大阪高決平10.4.30判タ998.259
2023年6月18日
(事案の概要) 東京に本店を構える本件会社と雇用契約を締結していた本件労働者は、西日本営業部長の肩書で神戸市内の自宅の一室を拠点として働いており、給料は振込みでした。 本件労働者は、会社に解雇されたため、解雇無効確認 […]