Case16 休職命令及び休職期間満了による退職を無効とした事案・タカゾノテクノロジー事件・大阪地判令2.7.9労判1245.50

(事案の概要)

 休職期間満了による退職扱いとされた労働者が、会社に対して、休職命令の無効を主張して雇用契約上の地位等を争った事案です。

 本件の労働者は、適応障害により1回目の休職をしており、本件が2回目の休職でした。会社は、労働者の言動から原告が適応障害を再発している可能性があると考え、労働者の欠勤が続いていたわけではないにもかかわらず、休職命令を行いました。

(判決の要旨)

 判決は、仮に労働者が何らかの精神疾患を発症していたとしても、労働者がさらに欠勤する必要がある状況ではなかったと認定しました。

 そして、労働者が私傷病により長期に欠勤が見込まれる、またはそれに準ずる事情があると認めることはできないとし、休職命令は就業規則上の要件を満たしておらず、その結果退職要件も満たしていないとしました。

※控訴

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