Case17 運行管理から倉庫業務への配転命令を無効とした事案・安藤運輸事件・名古屋高判令3.1.20労判1240.5

(事案の概要)

 運行管理者の資格を持ち運行管理業務や配車業務に従事していた労働者を、倉庫業務へ配置転換する配転命令の有効性が争われた事案です。

 配置転換による賃金の引き下げはなく(事実上1、2万円の休日手当を受けることができなくなったのみ)、職場も4km離れた場所に変更されただけで、配置転換による生活上の不利益は大きくありませんでした。

(判決の要旨)

 判決は、本件配転命令は、そもそも業務上の必要性がなかったか、仮に業務上の必要性があったとしても高いものではなく、かつ、運行管理業務及び配車業務から排除するまでの必要性もない状況の中で、会社において、運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする労働者の期待に大きく反し、その能力・経験を活かすことのできない倉庫業務に漫然と配転し、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるから、権利の濫用に当たり無効であるとしました。

 労働者は、職種限定契約であるとの主張もしていましたが、職種限定契約は否定されました。

※確定

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