ストライキって何?
目次
1 ストライキとは
ストライキとは、労働者が要求を貫徹するために集団的に仕事を放棄することで、同盟罷業ともいいます。
ストライキは、労働組合等が団体交渉において要求を貫徹するために、使用者の正常な運営を阻害して圧力をかける、争議行為の一種です。
争議行為は、団体行動権の行使として憲法28条で保障されています。
2 ストライキの目的
労働組合は、経済的に弱い立場にある労働者が、集団で会社と対等な立場で労働条件について交渉するために存在します。
>労働組合の意義
しかし、実際には労働組合は使用者に比べて交渉力が劣っています。
ストライキ等の争議行為の目的は、使用者と比べて交渉力が劣っている労働者が、団体交渉による労働条件の対等決定を実現するために、使用者に圧力をかけることにあります。
3 ストライキの正当性
ストライキは、団体交渉において要求を貫徹するために使用者に圧力をかけるものとして保障されているため、その趣旨に適う範囲で正当性が認められています。
⑴ 主体
ストライキの主体は主に労働組合ですが、労働者が経済的地位の向上を主目的として自主的に組織した団体であれば、必ずしも労働組合法上の労働組合である必要はありません。
⑵ 目的
ストライキは、特定の要求事項を掲げて行うもので、その要求事項は、労働者の労働条件その他経済的地位に関する事項、および、労使関係の運営に関する事項であって、使用者が使用者としての立場で支配・決定できるもの(義務的団交事項)であることが必要です。
⑶ 手続
ストライキを行うためには、原則として使用者に対して具体的な要求を行う団体交渉を申し入れ、使用者が交渉又は要求を拒否する回答をしたことが必要です。もっとも、労使間の意見対立が決定的で交渉による解決が期待できないなど例外的な場合には、いきなりストライキを行うことも認められることがあります。
⑷ 態様
ストライキは、労務を提供しないという消極的行為にとどまる限り基本的に正当性が認められますが、暴力を伴ったり、使用者の権利を不当に害する態様で行われる場合には正当性が否定されることがあります。
4 ストライキの効果
正当なストライキには、憲法上刑事免責及び民事免責が認められています。
ストライキの態様によっては、労働者の行為が形式的に住居侵入・不退去、威力業務妨害などの犯罪の構成要件に該当することがありますが、正当なストライキである限り違法性が阻却されます。
ストライキは、労務提供を怠るもので、形式的に債務不履行や不法行為に当たりますが、正当なストライキである限り労働者は損害賠償責任を負いません。
また、労働者が正当なストライキを行ったことを理由として、使用者が労働者に対して不利益な取り扱いをすることは許されません。