Case97 所定休日を減らす就業規則変更の合理性が否定され、休日として行使できる地位の確認が認められた事案・フェデラルエクスプレスコーポレーション事件・東京地判平24.3.21労判1051.71
(事案の概要)
本件は、原告ら労働者107名が、被告会社に対して、会社の定める休日とされていた4日間を休日から削除した就業規則の変更には合理性がないとして、上記4日間を休日として行使できる地位にあることの確認を求めた事案です。
(判決の要旨)
判決は、所定休日が廃止されれば年間所定労働時間が増加し、約2%の賃金カットと同様の効果が生じることになるとして、本件就業規則の不利益変更に高度の必要性に基づく合理性を要求しました。
そして、労働者の受ける不利益の程度が必ずしも小さいとはいえないこと、業績悪化により経費削減を行う必要性があったこと自体は認められても、労働者に上記不利益を法的に受忍させることを正当化するまでの高度の必要性があるとまではいえないこと、変更内容の相当性にも疑問が残ること、会社と労働組合で十分に労使間の利益調整がされたとは到底いいがたいことなどから、本件就業規則の変更には合理性が認められないとして、原告らの上記4日間を休日として行使できる地位にあることの確認を認めました。
※控訴