Case149 就業規則変更を了承した旨の書面に署名押印しただけでは出向手当を固定残業代とする不利益変更に対する自由な意思に基づく同意があるとはいえないとされた事案・グレースウィット事件・東京地判平29.8.25労判1210.77

(事案の概要)

 本件は、原告労働者ら4名が、被告会社に対して未払賃金、出向手当、交通費、残業代等を請求した事案です。

1 残業代請求

 原告Bの残業代請求に対して、被告会社は、出向手当が固定残業代であると主張しました。

 原告Bの雇用契約書には、出向手当が固定残業代であることは記載されていませんでしたが、被告会社が原告Bとの雇用契約締結時のものとして証拠提出した就業規則には「出向手当は固定残業代として支給する」「28時間の固定残業時間が含まれる」と記載されていました。

 また、被告会社は、原告Bと被告会社の雇用契約締結後に作成された新たな就業規則を証拠提出しました。当該就業規則には、「私どもが、会社の最新就業規則の内容について、会社の通知と説明を十分に受け、理解した上で了承しました。」との不動文字の下に原告Bらの署名押印のあるサインリストが添付されていました。

2 交通費請求

 原告Bと被告会社の雇用契約では、被告会社が交通費を支給するとされていましたが、被告会社が証拠提出した就業規則には、交通費は一定の条件のもとで被告会社が従業員に貸し付け、従業員が雇用契約書、覚書、誓約書、就業規則等の規定を順守すれば返還を免除する旨定められていました。

3 法人格否認の法理

 原告C及びDは、被告会社の代表者の妻で、被告会社の「専務取締役総務部長」であるEが代表者であったN社と雇用契約を締結していましたが、賃金未払いのままN社は解散していました。

 原告C及びDは、法人格否認の法理に基づき、N社の未払賃金について被告会社に対して請求しました。

(判決の要旨)

1 残業代

 判決は、原告Bと被告会社との間の雇用契約書では、出向手当は所定労働時間内の賃金に該当し、残業手当は出向手当とは別に精算されることが定められていたとしたうえ、仮に就業規則に出向手当が固定残業代であることが定められていたとしても、個別合意である雇用契約書が優先するとしました。

 また、新たな就業規則により出向手当を固定残業代とすることは、労働条件の不利益変更に当たるとしたうえ、賃金減額についての原告Bの同意が自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要としたうえ、不利益変更の内容やその理由等に対する適切な説明や協議がされて、原告Bが不利益変更が生じることを正確に理解した上でサインリストに署名押印したなど、合理的な理由の客観的存在を認める証拠はないとして、新たな就業規則により出向手当を固定残業代とすることは無効であるとしました。

 なお、被告会社の各就業規則の合理性及び周知性も否定されています。

2 交通費

 判決は、使用者が労働者に一定の金銭を貸し付け、一定期間勤続したときにその返還を免除する約定は、形式的な規定の仕方のみならず、貸し付けられる金銭の使途、貸付けを必要とする事情(特に使用者の業務命令を遂行するための費用としての性質、労働者の自主的な取り組みを支援する目的の有無)、労働者が貸付けを受け、予定された使途に用いることによる利益、貸付けを受けることの任意性、上記約定に関する使用者の目的などの事情を総合して、労基法16条の賠償予定禁止に違反するか否か判断するとしました。

 そして、被告会社の就業規則における交通費貸付けの定めは、実質的には労働契約の不履行につき、支給済みの交通費と同額の違約金を定めるものにほかならず、交通費が必ずしも多額にならないことを考慮しても、労働者の足止めや身分的従属の創出を助長するおそれは否定できず、労基法16条に違反するとしました(17条にも違反)。

3 法人格否認の法理

 判決は、N社と被告会社は、少なくともIT技術者の雇用に関する限り、その事業運営は一体化し、G社はあたかも被告会社の一事業部門であるかのような実態を呈し、両者の法人格は便宜的に使い分けられるだけの形骸化したものになっていたというべきであるとしました。

 そのうえ、G社及び被告会社は、G社の解散・清算をもって原告C及びDに対する賃金債務を免れようとしていると推認されるとして、被告会社がIT技術者の雇用に係る法的責任に関しG社との間の形式的な法人格の区別を主張することは形骸化した法人格の濫用というべきであって、法人格否認の法理に基づき、被告会社は、IT技術者の雇用に係るG社の法的責任を免れないとして、原告C及びDの請求を認めました。

※ 控訴後和解

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