Case279 語学教室の校長の管理監督者性が否定された事案・ビーチャイニーズ事件・東京地判令4.3.30
(事案の概要)
被告会社の経営する語学教室の校長をしていた原告労働者が、会社に残業代等を請求した事案です。
原告が管理監督者に当たるかが争点となりました。
原告のパワハラの主張は否定されています。
(判決の要旨)
1 管理監督者性
判決は、以下の点等を考慮して、原告の管理監督者性を否定しました。
・原告自身も非常勤講師と同様に相当数の口座を担当しており、原告の業務内容の大半は、中国語の講師としての業務であり、原告が非常勤講師等のシフト、採用、人事考課等に関して権限を有していたとは認め難いこと
・原告がシフト表に基づいて勤務し、休日出勤する場合には、事前に役員の許可を得た上で出勤していることに加え、上記業務内容も考慮すれば、その勤務態様について自由な裁量を有していたとはいえないこと
・会社が原告に対して、管理監督者の職責に応じた手当等を支給したことを認めるに足りる証拠がないこと
2 付加金
会社に酌むべき事情は特段認められないとして、未払割増賃金と同額の付加金の支払いを命じました。