Case364 試用期間延長の根拠も事実もないとして試用期間の延長を認めず試用期間満了後の解雇を無効とした事案・グローバルレギュラトリーパートナーズ事件・東京地判令1.10.17

(事案の概要)

 原告労働者は、被告会社に契約期間1年、試用期間3か月で雇用されました。

 原告は、上記試用期間経過後に、同僚への態度を理由に解雇されました。

 本件は、原告が会社に対して、解雇の無効を主張して雇用契約上の地位確認やバックペイの支払いを求めた事案です。

 会社は、試用期間を延長したうえで本採用しなかったと主張しました。

(判決の要旨)

 判決は、試用期間を認める規定も合意もなく、会社が原告に対して試用期間の延長を告げた事実もないことから、試用期間の延長を認めず、本件は試用期間満了後の解雇であるとし、本件解雇を解雇権の濫用にとして無効としました。

 もっとも、契約期間の満了により雇用契約は終了したとして、雇用契約終了までの賃金の支払いのみ認めました。

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