労働基準法第9条 定義(労働者)
(定義) 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
~解説~
⑴ 「事業」は、継続的活動を広く含み、営利目的の有無を問いません。また、設立中や清算中の法人を含むこともあります。
⑵ 労基法が適用される「事業」の単位は、主として場所的観念により決定され、例えば東京に本社、大阪や名古屋に支店がある場合には、一般的にそれぞれが別個の事業として扱われます。もっとも、場所的観念だけによって決定されるわけではなく、従業員規模、労働者及び労務管理の区分の有無、組織的関連ないし事務能力等を総合して、事業としての一体性があるかという観点から実質的に判断されます。
⑶ 労基法上の労働者性の判断基準については、>こちらを参照してください。