Case192 退職願を人事部長が受理した時点で合意退職申込みに対する会社の承諾があったとし以後の退職願の撤回を認めなかった最高裁判例・ 大隈鐵工所事件・最判昭62.9.18労判504.6【百選10版68】

(事案の概要)

 原告労働者から政治団体の勧誘を受けたことがきっかけで失踪した従業員の調査のため、被告会社の人事部長らが原告と面談した際、原告は、呆然自失で沈黙したのち、突然退職すると告げて、慰留も拒んで退職願を提出し、人事部長がこれを受領しました。

 原告は、翌日付の内容証明郵便で会社に対して退職の意思表示の撤回を申し出たものの、会社は拒絶しました。

 本件は、原告が合意退職の申込みの無効ないし撤回を主張して、雇用契約上の地位確認等を求めた事案です。

(判決の要旨)

一審判決

 一審は、原告の動機の錯誤を認め、退職の意思表示を無効とし、原告の請求を認めました。

控訴審判決

 控訴審は、合意退職の申込みが、会社の承諾前に撤回されたとし、原告の請求を認めました。

上告審判決

 最高裁は、労働者からの雇用契約の合意解約申込に対する使用者の承諾の意思表示は、就業規則等に特段の定めがない限り、辞令書の交付等一定の方式によらなければならないものではないとし、退職願の承認の決定権がある人事部長が受理したことをもって、合意解約申込みに対する会社の承諾があったというべきであるとし、控訴審判決を破棄し、高裁に差し戻しました。

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