今日の労働裁判例

今日の労働裁判例
Case388 企業秩序を現実に侵害するとまではいえないことや十分な弁明の機会が付与されず手続的に相当性を欠くものであることから業務命令違反を理由とする懲戒解雇が無効とされた事案・日本通信(懲戒解雇)事件・東京地判平24.11.30労判1069.36

(事案の概要)  退職勧奨を拒否して自宅待機中であった原告労働者は、被告会社に呼び出され、原告が有する所内システムの管理権限を抹消するためにパスワードを教えるよう求められましたが、退職に応じないことを理由にこれを拒否しま […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case387 使用者が存在を認識しながら懲戒理由として表示しなかった非違行為を後に懲戒事由として主張することは原則として許されないとされた事案・ヒューマントラスト(懲戒解雇)事件・東京地判平24.3.13労判1050.48

(事案の概要)  原告労働者は、競合他社の情報システム構築等の支援を行い、被告会社の機密情報等を不正に社外に持ち出した等の理由で懲戒解雇されました。  本件は、原告が会社に対して、懲戒解雇の無効を主張して雇用契約上の地位 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case386 派遣旅行添乗員につき派遣先旅行会社の指揮監督が及んでいるとして事業場外みなし制の適用が否定された事案・阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第3)事件・東京高判平24.3.7労判1048.26

(事案の概要)  原告労働者らは、被告会社に登録型派遣社員として雇用され、旅行会社A社に派遣されて国内外旅行ツアーの添乗員として業務に従事していました。  原告らの添乗業務は、最終日程表、指示書、行程表に沿って行われ、ツ […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case385 入社時の誓約書が懲戒の種別及び事由を定めたものといえず懲戒権の根拠にならないとされた事案・丸林運輸事件・東京地決平18.5.17労判916.12

(事案の概要)  トラックドライバーである本件労働者ら2名は、勤務終了後に翌日の出庫に備えてトラックの仮眠ベットで眠ることとし、その際車内で飲酒をしましたが運転はしていませんでした。本件会社は、飲酒運転をしたとして本件労 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case384 就業規則上の懲戒事由に該当するというためには企業秩序を現実に侵害したなどの事情が必要であるとして懲戒解雇を無効とした事案・学校法人B(教員解雇)事件・東京地判平22.9.10労判1018.64

(事案の概要)  被告法人が運営する大学の教授である原告労働者は、学長選挙の際に特定の学長候補者に対する人身攻撃を内容とするFAXを送信した(懲戒事由A)など8つの事実が「教員としてふさわしくない行為を行い、学園の名誉若 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case383 賃金減額への同意のうち既発生の賃金債権を放棄する部分が自由な意思に基づかないとして無効とされた事案・北海道国際航空事件・最判平15.12.18労判866.14

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社の社長付き担当部長として月額70万円の給与を得ていました。  会社は、経営不振により北海道議会から約20億円の支援を受け、自助努力として課長以上の役職者の賃金を減額が不可避となりま […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case382 退職勧奨の後に行われた配置転換に伴う約50%の降格減給が無効とされた事案・日本ドナルドソン青梅工場事件・東京高判平16.4.15労判884.93

(事案の概要)  被告会社は、年功序列制度を改め、能力型賃金体系を採用するため新人事考課制度(職務内容および職務遂行能力に応じて1等級から11等級に区分)を導入し就業規則を変更しました。新就業規則には「社員の異動は、社員 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case381 労働者にいかなる場合にも会社の調査に協力する義務はないとして調査に協力しなかったことを理由とする懲戒処分が無効とされた事案・富士重工業事件・最判昭52.12.13労判287.7

(事案の概要)  被告会社は、従業員Bらが就業中に他の従業員に対して原水爆禁止運動のために販売するハンカチの作成を依頼するなど就業規則に違反する行為をしたとして、その調査を行っていました。  その結果、Bが原告労働者に対 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case380 会社が労働者の処遇を検討するための2か月の自宅待機を休職扱いし一部有給休暇及び代休として処理したことが違法とされた事案・上州屋事件・東京地判平11.10.29労判774.12

(事案の概要)  店長として勤務していた原告労働者は、従業員からの告発を受け、被告会社から勤務態度や金銭管理について事情聴取を受けました。  事情聴取の翌日、会社は、原告の処遇を検討するため、原告に対して期間を定めず自宅 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case379 料理長の手待ち時間が労働時間に当たるとされ36協定がないことや実態と乖離していることから職務手当が対価性を欠き固定残業代に当たらないとされた事案・サン・サービス事件・名古屋高判令2.2.27労判1224.42

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社の経営するホテルの飲食店で料理長として働いていました。会社作成の労働条件提案書には勤務時間として「6時30分~22時」「休憩時間は現場内で調整してください」と記載されていましたが、 […]

続きを読む