懲戒解雇
Case520 プログラマーがソースコードの提出と引換えに金銭要求したことを重大な背信行為としつつ期間途中の懲戒解雇を性急に過ぎ無効とした事案・東京地判令元.12.26判タ1493号176頁
(事案の概要) 被告会社に有期雇用のプログラマーとして雇用された原告労働者は、①ソースコードの不提出、②勤務時間中の自動車学校への通学、③ICカードの私的利用分に係るチャージ代金の請求、④私物パソコンの業務利用、⑤批判 […]
Case460 飲酒運転が懲戒解雇事由とされていないこととの均衡から無免許運転を理由とする懲戒解雇を無効とした事案・トヨタモビリティ事件・東京地判令4.9.2労経速2513.19
(事案の概要) 原告労働者は、運転免許の停止処分を受けている期間中に、勤務店舗から約1.3km離れた商業施設まで被告会社の社用車を運転したことが、就業規則上の「著しい交通法違反により、刑法に触れるとき」に該当するとして […]
Case439 大学のコンプライアンス違反を指摘する記者会見に同行したことや匿名でのTwitter等を理由とする懲戒解雇を無効とし解雇後の定年後再雇用も認めた事案・学校法人札幌国際大学事件・札幌地判令5.2.16労判1293.34
(事案の概要) 原告労働者は、被告法人の設置する大学で教授として勤務していました。 原告は、①前学長が行った、大学の外国人留学生に関するコンプライアンス違反を指摘する記者会見に同行したことや、②匿名でのTwitter […]
Case409 有期雇用契約が民法629条1項により黙示に更新された場合には無期雇用契約に転化するとした裁判例・学校法人矢谷学園ほか事件・広島高松江支判平27.5.27労判1130.33
(事案の概要) 原告労働者Aは、被告法人と2年間の有期雇用契約(第1次契約)を締結し、平成18年4月に法人の参事として採用され、平成19年4月に法人の理事に選任されました。法人は、契約期間満了前に第1次契約を更新するか […]
Case390 外部団体に告発文書を送信し刑事告訴され不起訴処分を受けたことが「刑事上の罰に問われた」及び「会社の信用を著しく損なう行為」の懲戒解雇事由に該当しないとされた事案・A不動産事件・広島高判平29.7.14労判1170.5
(事案の概要) 原告労働者は、被告会社の代表者が理事を務める公益社団法人に対して、会社代表者の息子(会社役員)が詐欺罪で逮捕されたことを告発する文書をFAX送信(本件送信)しました。 会社代表者は、本件送信について刑 […]
Case389 機密情報が入った私物ハードディスクを持ち帰っただけでは「機密を外に漏らした」という懲戒解雇事由や普通解雇事由に該当しないとした事案・乙山商会事件・大阪地判平25.6.21労判1081.19
(事案の概要) 原告労働者は、被告会社で使っていた私物の外付けハードディスクを、会社の取引情報が入った状態で持ち帰りましたが、情報を外部に流出させた事実はありませんでした。 会社は、原告がデータを持ち帰ったことが就業 […]
Case388 企業秩序を現実に侵害するとまではいえないことや十分な弁明の機会が付与されず手続的に相当性を欠くものであることから業務命令違反を理由とする懲戒解雇が無効とされた事案・日本通信(懲戒解雇)事件・東京地判平24.11.30労判1069.36
(事案の概要) 退職勧奨を拒否して自宅待機中であった原告労働者は、被告会社に呼び出され、原告が有する所内システムの管理権限を抹消するためにパスワードを教えるよう求められましたが、退職に応じないことを理由にこれを拒否しま […]
Case387 使用者が存在を認識しながら懲戒理由として表示しなかった非違行為を後に懲戒事由として主張することは原則として許されないとされた事案・ヒューマントラスト(懲戒解雇)事件・東京地判平24.3.13労判1050.48
(事案の概要) 原告労働者は、競合他社の情報システム構築等の支援を行い、被告会社の機密情報等を不正に社外に持ち出した等の理由で懲戒解雇されました。 本件は、原告が会社に対して、懲戒解雇の無効を主張して雇用契約上の地位 […]
Case385 入社時の誓約書が懲戒の種別及び事由を定めたものといえず懲戒権の根拠にならないとされた事案・丸林運輸事件・東京地決平18.5.17労判916.12
(事案の概要) トラックドライバーである本件労働者ら2名は、勤務終了後に翌日の出庫に備えてトラックの仮眠ベットで眠ることとし、その際車内で飲酒をしましたが運転はしていませんでした。本件会社は、飲酒運転をしたとして本件労 […]
Case384 就業規則上の懲戒事由に該当するというためには企業秩序を現実に侵害したなどの事情が必要であるとして懲戒解雇を無効とした事案・学校法人B(教員解雇)事件・東京地判平22.9.10労判1018.64
(事案の概要) 被告法人が運営する大学の教授である原告労働者は、学長選挙の際に特定の学長候補者に対する人身攻撃を内容とするFAXを送信した(懲戒事由A)など8つの事実が「教員としてふさわしくない行為を行い、学園の名誉若 […]