民法536条2項
Case523 労働者派遣契約の中途解約を理由とする解雇を無効とし不就労について派遣元に民法536条2項の帰責性が認められるとした事案・ワークプライズ(仮処分)事件・福井地決平21.7.23労判984.88
(事案の概要) 本件労働者ら4名は、使用者である派遣元と有期雇用契約を締結し、派遣先に派遣されていました。 派遣元は、派遣先の経営状態に起因する労働者派遣契約の中途解約を理由に、本件労働者らを期間途中に解雇しました。 […]
Case496 歯科医師である原告に予約が入りにくくした行為などが違法なマタハラに当たるとして、慰謝料や不就労期間の賃金請求を認めた事案・医療法人社団Bテラスほか事件・東京高判令5.10.25労判1303.39
(事案の概要) 被告法人が運営する歯科医院で歯科医師として勤務していた原告労働者(女性)は、令和2年9月18日、妊娠した旨を被告院長(理事長)に報告し、翌日から同年10月31日まで体調不良で休職し(1日だけ出勤)、同年 […]
Case471 弁護士法人が業務停止処分を受けたことによる所属弁護士の自宅待機期間について民法536条2項により賃金全額の支払が認められた事案・弁護士法人アディーレ法律事務所事件・東京地判令3.9.16労判1299.57
(事案の概要) 弁護士である原告労働者は、弁護士法人である被告と雇用契約を締結していました。 平成28年2月16日、消費者庁は、法人の広告が景表法4条1項2号の有利誤認表示に該当するとして、法人に対して、改善を求める […]
Case467 賃金規程に降給を予定した規定がないとして勤務不良を理由とした一方的な賃金減額を無効とし休業損害等の損害賠償請求も認めた事案・システムディほか事件・東京高判平30.12.19
(事案の概要) 被告会社で勤務する原告労働者の賃金は、月37万6500円(基準給23万、能力給3万2000円、裁量労働手当5万7500円、技能手当2万7000円、住宅手当3万)でした。 会社は、原告の賃金を、月22万 […]
Case408 有期雇用では契約期間内の雇用継続及び賃金債権の維持への期待が高いとして休業手当との差額賃金の支払いが認められた事案・いすゞ自動車(雇止め)事件・東京高判平27.3.26労判1121.52
(事案の概要) 被告会社の工場で臨時従業員ないし派遣労働者として勤務していた原告労働者らが、リーマンショックによる経済不況に伴い雇止めされた事案で、雇止め自体は有効とされました。 雇止めに先立ち、会社は、原告らを含む […]
Case399 労働者のセクハラの訴えに対して会社が職場環境配慮を怠ったため退職を余儀なくされたとして不就労期間の賃金や逸失利益の請求が認められた事案・P社ほか(セクハラ)事件・大阪地判令2.2.21労判1233.66
(事案の概要) 1 原告A 被告会社で秘書業務などをしていた原告労働者A(女性)は、被告役員(男性)に同行してローマ出張に赴いた際、ホテルに向かうタクシーの中で、役員から「どうや、愛人になるか」「君が首を縦に振れば、全 […]
Case362 雇用契約書等が作成されていない場合に求人広告の内容での賃金合意を推認し諸手当が固定残業代に当たらないとした事案・東京港運送事件・東京地判平29.5.19労判1184.37
(事案の概要) 原告労働者は、被告会社と所定労働時間を1日8時間とする期間の定めのない雇用契約を締結しましたが、契約書や労働条件通知書は作成されておらず、その他の労働条件には争いがありました。 原告が応募した会社の求 […]
Case336 代表者による「この会社でしてもらう仕事はない」などの発言が労務の受領拒絶(解雇の意思表示)に当たるとして、翌日以降の労務不提供が会社の帰責事由に基づくものとされた事案・ダイワクリエイト事件・東京地判令4.3.23労経速2394.12
(事案の概要) 原告労働者は、被告会社の代表者と口論になり、代表者から「目障りなので帰ってください。」「あなたにもうこの会社でしてもらう仕事はない。」「お前とは仕事ができないからやめろ。」などと告げられました。原告が、 […]
Case325 開発センター廃止を理由とするセンター長に対する配転命令を無効とし配転命令拒否を理由とする賃金支払停止、減給処分及び解雇も無効とした事案・メガカリオン事件・東京地判令4.7.5
(事案の概要) 原告労働者は、iPS細胞由来の血小板製剤の開発を目的とする被告会社が運営する本件センターのセンター長として業務を行っていました。 会社は、平成30年1月、原告に対して、本件センターの廃止を理由に退職勧 […]
Case302 在宅勤務者に対する業務上の必要性のない出社命令が無効であるとされた事案・アイ・ディ・エイチ事件・東京地判令4.11.16労判1287.52
(事案の概要) 原告労働者は、被告会社と、デザイナーとして就業場所を「本社事務所」とする雇用契約を締結しましたが、初日のほかに、事務所に出社したのは一度だけで、入社から約10か月間ずっと在宅勤務をしていました。 会社 […]