Case6 製麺機の巻き込み事故につき会社の安全配慮義務違反を認めた事案・製麵会社A事件・旭川地判令2.8.31労判1247.71

(事案の概要)
 本件は、原告が、製麺業務中に製麺機に左手を巻き込まれる事故により骨折等の傷害を負ったことにつき、会社に損害賠償請求した事案です。製麺機は、麵を切り出すために上下する刃が常時露出しており、原告は、上下する刃の真下に手を伸ばして、麺に縮れを付ける作業をしていました。

(判決の要旨)
 使用者は、労働者に対して、労働者がその生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負います。
 判決は、会社に、刃に覆いを付けるなどの物理的な対策や、労働者を十分に教育するなどして、上記作業から生じる危険性を防止する義務を怠った安全配慮義務違反があるとし、会社の不法行為責任を認めました。
 もっとも、手元を注視していなかった原告の過失割合を3割として過失相殺しました。

※控訴後和解

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